WHO DOES WHAT

管理会社に任せている仕事を、
管理組合の側から確かめる。私たちは競合しません。

どこまでが管理会社にお願いしている範囲で、どこから先が「確かめる役」なのか。
国の標準管理委託契約書にそって整理しました。管理会社を替える必要はありません。

当社が立ち入らない領域
管理員業務
—
清掃業務
—
基幹事務(会計・出納)
—
法定点検の実施
—
※ ここは管理会社と有資格の専門業者の領分です。当社は行いません。気づいた点は、建物カルテに記録として残すにとどめます。
4 DUTIES

管理会社が受けている4つの仕事

国土交通省の「マンション標準管理委託契約書」では、委託する業務が次のように整理されています。

01
事務管理業務
会計の収入・支出の調定、出納、長期修繕計画案の作成、理事会・総会の運営支援など。このうち会計と出納は「基幹事務」と呼ばれます。
02
管理員業務
受付、点検、立会い、報告連絡。日々の建物の見守りです。
03
清掃業務
日常清掃と定期清掃。
04
建物・設備等管理業務
建物点検、法定点検(エレベーター・給排水・消防など)の手配と報告書の作成。

一方で、設計監理・コンサルは標準の委託契約には含まれず、別の契約になるのが通例です。また、防火管理者の業務も委託には含まれません。
出典:国土交通省「マンション標準管理委託契約書」(令和5年9月11日改訂)

ROLES

4つの区分で見た役割分担

左が管理会社にお任せしている範囲、右が当社の役です。重なっているところはありません。

RECENT CHANGES

最近の制度の動き

01
標準管理委託契約書の改訂(令和5年9月11日)
国土交通省が「マンション標準管理委託契約書」を改訂し、本文と新旧対照表を公表しています。どの業務が委託に含まれるのかを確かめる基礎になります。
02
標準管理規約の改正(令和7年12月12日)
管理業者管理者方式を採用した場合の標準管理規約(書き換え表)が策定・改正されました。利益相反取引の制限や、定期の説明会による報告義務が加わっています。
03
公正取引委員会の処分(令和8年9月28日)
関東地区のマンション管理組合が設計コンサル業者に委託して発注した大規模修繕工事について、施工業者らに排除措置命令・課徴金納付命令が出されたと公表されています。

出典:国土交通省「マンション標準管理者事務委託契約書、マンション標準管理委託契約書、管理業者管理者方式を採用した場合におけるマンション標準管理規約(書き換え表)を策定・改正しました」(令和7年12月12日)/同「マンション標準管理委託契約書を改訂しました」(令和5年9月11日)/公正取引委員会 令和8年9月28日 報道発表。
いずれも公表資料にもとづく記載です。個別の法律上の判断は行いません。

FAQ

よくあるご質問

Q管理会社を替えたほうがよい、ということですか?▼
いいえ。当社は管理業務の受け皿ではありません。管理会社にお任せしている仕事はそのまま続けていただき、そこから出てくる計画書や見積を、管理組合の側から確かめる役です。
Q会計や出納も見てもらえますか?▼
立ち入りません。基幹事務(会計・出納)は管理会社の領分です。修繕の計画と見積に関わる範囲でのみ、積立金の過不足を試算します。
Q管理会社に知られずに相談できますか?▼
ご相談の段階ではもちろん可能です。ただ、検証を進めるには計画書や見積の原本が要りますので、どこかの時点で管理組合から管理会社へ資料をお願いすることになります。その切り出し方もご相談ください。
Q理事会に諮る前に、個人で相談してもよいですか?▼
結構です。区分所有者の方からのご相談も承ります。まずは管理組合の基礎チェックで、ご自分のマンションの状況を整理してみてください。
CONTACT

「誰が何をしているのか」から、一緒に整理します

今の委託契約書をお手元にご用意いただけると、話が早く進みます。